文書第42号を読み解く:中国のRWA規制枠組みがいかにコンプライアンスを遵守したインフラとオフショア禁止を区別するか
2026 年 2 月に中国の 8 つの政府機関が共同で「第 42 号文書」を発行した際、暗号資産(仮想通貨)業界は当初、人民元ペッグのステーブルコインの禁止、オフショア RWA サービスの遮断、トークン化活動の非合法化といった、大きく報じられた禁止事項に注目しました。しかし、規制枠組みの中に埋もれているのは、それよりもはるかに重要なものです。それは、「違法な仮想通貨活動」と「コンプライアンスを遵守した金融インフラ」を区別するために、慎重に構築されたコンプライアンス・パスウェイ(適合経路)です。この区別は単なる言葉の定義ではなく、ブロックチェーン・ベースの金融に対する中国の進化するアプローチを象徴しており、トークン化ハブとしての香港の役割に深い影響を与えています。
すべてを変えた文書
第 42 号文書(正式名称「仮想通貨に関連するリスクのさらなる防止および処理に関する通知」)は、中国の規制哲学における根本的な転換を意味します。すべてのブロックチェーン・ベースの資産を一律に問題視した 2021 年の全面的な暗号資産禁止とは異なり、この新しい枠組みは、規制当局が「分類規制」と呼ぶものを導入しています。これは、禁止された投機的活動と、許可された金融イノベーションを区別する、きめ細かなアプローチです。
この文書は、中国人民銀行(PBOC)が、国家発展改革委員会、工業情報化部、公安部、国家市場監督管理総局、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会(CSRC)、国家外貨管理局という他の 7 つの主要機関とともに発行しました。この前例のない連携は、この規制が一時的な取り締まりではなく、恒久的な構造的枠組みであることを示唆しています。
第 42 号文書が特に重要なのは、そのタイミングです。世界の RWA トークン化の市場規模が 1,850 億ドルに達し、ブラックロックの BUIDL ファンドが 18 億ドルを突破し、機関投資家の導入が加速する中、中国は厳格な資本規制と金融の安定を維持しながら、この変革に参加する姿勢を整えています。
コンプライアンスを遵守した道:CSRC の届出制度の解説
中国の新しい 枠組みの中核となるのは、資産担保型トークン化証券のための CSRC(中国証券監督管理委員会)届出制度です。ここが、一律の禁止から規制アプローチが大きく分岐する点です。
届出制度の仕組み
数ヶ月、数年かかることもある従来の証券承認プロセスとは異なり、CSRC は相対的な効率性を目指して設計された登録ベースのシステムを採用しています。基礎資産を支配する国内企業は、発行前に以下を含む包括的な書類を提出しなければなりません:
- 完全なオフショア募集書類
- 詳細な資産情報と所有構造
- トークン構造と技術仕様
- 発行の管轄区域の詳細
- リスク開示の枠組み
重要なのは、このシステムが「同一業務、同一リスク、同一規則」の原則で運用されていることです。香港、シンガポール、スイスのどこで資産をトークン化しようとも、基礎資産が中国国内にあるか、中国企業によって支配されている場合、CSRC は届出と監督を要求します。
承認された届出は CSRC のウェブサイトで公開され、どのトークン化活動が規制上の承認を得たかについての透明性が確保されます。この公開開示メカニズムには 2 つの目的があります。コンプライアンスを遵守したプロジェクトに法的確実性を提供すると同時に、非準拠の活動に対する執行の優先順位を示すことです。
「特定の金融インフラ」要件
第 42 号文書の随所に登場する重要なキーワードは、「主務官庁の承認を得た特定の金融インフラ」です。この表現により、指定されたプラットフォームのみが合法的にトークン化を促進できるというホワイトリスト・アプローチが作成されます。
中国はまだ承認されたインフラの網羅的なリストを公開していませんが、この枠組みは、政府の支援を受けた大手銀行、証券会社、または専門のフィンテック企業によって運営される、国家が監督するプラットフォームを明確に想定しています。これは、パーミッションレス・ネットワークではなく、厳密に制御されたエコシステム内でイノベーションが起こる、中国のデジタル元(e-CNY)へのアプローチを反映しています。
金融機関は、コンプライアンスを遵守した RWA 活動への参加を明示的に許可されており、これは 2021 年の暗号資産への関与に対する全面的な制限からの顕著な脱却です。中国工商銀行(ICBC)や中国建設銀行などの大手銀行は、すでに許可型ネットワーク上でブロックチェーン・ベースの債券発行やサプライチェーン・ファイナンス・トークンを試行しており、将来の拡大に向けた雛形を提供しています。