中国の RWA 取締り:第 42 号文書が準拠型金融と禁止された仮想通貨の境界線を引く
2026 年 2 月 6 日、中国の 8 つの政府部門は、世界のブロックチェーン業界に衝撃を与える規制の「爆弾」を投下しました。中国人民銀行、中国証券監督管理委員会(CSRC)、およびその他の 6 つの省庁が共同で発表した「第 42 号文書」は、未承認の実物資産(RWA)トークン化に対する全面的な禁止を正式に定めると同時に、承認された金融インフラのための限定的なコンプライアンスの道筋を作成しました。
この指令は、単に中国の暗号資産禁止を再確認するものではありません。国家が承認したブロックチェーン・アプリケーションと、禁止された暗号資産活動を分ける洗練された「分類規制」の枠組みを導入しています。中国の規制当局は初めて、RWA トークン化を明示的に定義し、オフショアの人民元ペッグ型ステーブルコインを禁止し、CSRC による準拠した資産裏付け型セキュリティトークンの届出制度を確立しました。
これは単なる新たな仮想通貨の取り締まりではありません。投機的な仮想通貨を遠ざけつつ、18 兆ドル規模の中国経済とブロックチェーン技術がどのように接点を持つかをコントロールするための北京の青写真です。
第 42 号文書:8 部門通知が実際に述べていること
2026 年 2 月の規制は、2021 年の仮想通貨マイニング禁止以来、最も包括的なブロックチェーン政策の更新となります。この指令は、3 つの特定の活動をターゲットにしています。
RWA トークン化の定義と禁止: 省級の文書としては初めて、中国は RWA トークン化を「所有権または収益権を発行および取引可能なトークン状の証明書に変換するための、暗号化技術および分散型台帳技術の使用」と明示的に定義しました。規制当局の承認なしに、また特定の金融インフラを使用せずに行われるこのような活動は、関連する仲介および IT サービスとともに、中国本土で禁止されます。
人民元ペッグ型ステーブルコインの禁止: 国内外を問わず、いかなる組織や個人も、関連部門の承認なしに海外で人民元にペッグされたステーブルコインを発行することはできません。国内組織およびそれらが支配する海外組織も同様に、海外でのいかなる仮想通貨の発行も禁止されています。
オフショア RWA サービスの制限: 外国の組織や個人が国内の相手方に RWA トークン化サービスを不当に提供することは禁止されています。国内資産をオフショアでトークン化しようとする中国の組織は、事前に同意を得て関連部門に届け出を行う必 要があります。
この通知は、全面的な禁止から微妙なコントロールへの重要な進化を示しています。仮想通貨関連の活動が引き続き「違法な金融活動」であることを再確認しつつ、第 42 号文書は規制当局の承認を得た「特定の金融インフラ」上での許可された RWA トークン化という概念を導入しています。
CSRC 届出制度:中国のコンプライアンス・ゲートウェイ
規制の文言の中に隠されている最も重要な進展は、中国証券監督管理委員会(CSRC)が資産裏付け型セキュリティトークンの届出(ファイリング)制度を確立したことです。これは完全な承認システムではなく、規制されたトークン化に対する「慎重な開放」を示唆する届出メカニズムです。
指令によれば、原資産を管理する国内組織は、オフショアでの発行前に CSRC に届け出を行い、完全な募集文書と資産およびトークン構造の詳細を提出しなければなりません。以下の場合は届出が却下されます:
- 資産または支配組織が法的禁止事項に直面している場合
- 国家安全保障上の懸念が存在する場合
- 未解決の所有権紛争がある場合
- 進行中の刑事事件または重大な規制調査が有効である場合
「承認(批准)」ではなく「届出(备案)」 という言葉の使用は意図的なものです。中国の規制慣行における届出制度は通常、特別に拒否されない限り提出後に活動を進めることを可能にし、完全な承認プロセスよりも迅速な道筋を作り出します。この枠組みは、CSRC を正当な RWA トークン化の門番として位置づけ、資産の選択と構造に対する管理を維持します。
ブロックチェーンベースの資産証券化を検討している金融機関にとって、この届出制度は最初の正式なコンプライアンスの道筋となります。ただし、注意点があります。これは本土資産のオフショア・トークン化にのみ適用され、国内組織がトークンの発行を中国国外で行うことを要求しつつ、CSRC が原資産の担保に対する監視を維持する形となります。
分類規制:国家インフラと仮想通貨の分離
第 42 号文書の最も重要な革新は、準拠した金融インフラと禁止された仮想通貨活動を分ける 2 層システムである「分類規制」の導入です。
ティア 1:許可された金融インフラ
- CSRC 届出制度を通じて発行された資産裏付け型セキュリティトークン
- 国家が承認したプラットフォーム(BSN:ブロックチェーン・ベース・サービス・ネットワークを含む可能性が高い)上のブロックチェーン・アプリケーション
- 2026 年 1 月 1 日時点で M0 から M1 ステータスに移行したデジタル人民元(e-CNY)インフラ
- mBridge クロスボーダー CBDC 決済システム(中国、香港、UAE、タイ、サウジアラビア)
- 香港の Project EnsembleTX のような規制されたトークン化パイロット
ティア 2:禁止された活動
- パブリック・ブロックチェーン上での未承認の RWA トークン化
- 規制当局の承認なしに人民元にペッグされたステーブルコイン
- 仮想通貨の取引、マイニング、および仲介サービス
- 届出なしに本土の顧客をターゲットとするオフショア RWA サービス
この二極化は、中国のより広範なブロックチェーン戦略を反映しています。つまり、分散型金融(DeFi)を拒絶しながら、技術を受け入れるということです。2025 年に発表された 545 億ドルの国家ブロックチェーン・ロードマップは、投機的なトークン取引ではなく、デジタル金融、グリーンエネルギー、スマート製造における許可型エンタープライズ・アプリケーションに焦点を当て、2029 年までに包括的なインフラを構築することを約束しています。
分類されたアプローチは、中国のデジタル人民元の拡大とも一致しています。2026 年に e-CNY が M0 から M1 の分類に移行するにつれ、保有額は準備金計算に算入され、ウォレットは流動性レベルによって分類されます。これにより、ブロックチェーン・レールがすべて中国人民銀行によって管理されるデジタル人民元は、民間ステーブルコインに代わる国家管理の代替手段として位置付けられます。