中国の 8 部局による RWA 禁止令:国家管理のトークン化に向けた狭い回廊
2026 年 2 月 6 日、中国は単に仮想通貨禁止措置を更新しただけではありません。現実資産(RWA)のトークン化に関する関与ルールを再定義しました。中国人民銀行と中国証券監督管理委員会(CSRC)を中心とする 8 つの政府部門は、未認可のステーブルコインを排除すると同時に、コンプライアンスを遵守した RWA のために厳格に管理された窓口を切り開く規制を共同で発表しました。
そのメッセージは明白です。中国は独自バージョンのトークン化された未来を構築しようとしています。そこでは、市場ではなく国家が参加の境界線を定義します。
規制の激震:何が変わったのか
中国は初めて、仮想通貨(依然として禁止)と現実資産トークン化(条件付きで許可)の区別を明示的に法制化しました。これは、包括的な禁止から分類された規制への根本的な転換を意味します。
中国人民銀行(PBOC)、国家発展改革委員会、工業情報化部、公安部、国家市場監督管理総局、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会(CSRC)、国家外国為替管理局を含む 8 つの部門は、以下の 2 つの重要な文書を発行しました。
- 仮想通貨に関連するリスクのさらなる防止および対処に関する通達(文書 42 号)
- 国内資産を裏付けとする資産担保型セキュリティ・トークンの海外発行に関する規制ガイドライン
これらの規制により、禁止されている仮想通貨活動と、許容される RWA トークン化を区別するコンプライアンス・フレームワークが確立されます。仮想通貨については中国人民銀行が主導し、RWA のトークン化については CSRC が管理を担います。
人民元ペッグのステーブルコイン:レッドライン
新しい枠組みの中で最も衝撃的な要素は、恐らく人民元ペッグのステーブルコインに対する絶対的な禁止でしょう。中国国内外を問わず、いかなる団体や個人も、政府の明示的な承認なしに人民元にペッグされたオフショア・ステーブルコインを発行することはできません。これには国内企業の海外拠点も含まれます。
タイミングは戦略的な意図を明らかにしています。2026 年 1 月 1 日より、中国人民銀行はデジタル人民元(e-CNY)のウォレット残高に対して利息の支払いを開始しました。年利 0.05% という国内の標準的な普通預金口座と同等の利率です。要求払い預金に匹敵するリターンを提供することで、中央銀行は e-CNY を単なる決済ツールから、ステーブルコインに流れる可能性のある市場シェアを獲得するための競争力のある金融商品へと変貌させました。
世界的な背景がそのリスクを強調しています。ステーブルコインの月間取引高は 2026 年 1 月までに 10 兆ドルに達しました。中国は、未認可の人民元担保ステーブルコインを通貨主権への直接的な脅威と見なしています。これらは中央銀行の監視が及ばない並行決済システムを生み出し、資本規制や政策の有効性を損なう可能性があるからです。
規制で明示されている通り、法定通貨にペッグされたステーブルコインは通貨に類する機能を果たすため、通貨主権に関わります。したがって、厳格な国家 管理の対象となります。
CSRC の届出制度:針の穴を通すような道
ステーブルコインが鉄の壁に直面する一方で、現実資産のトークン化には、狭く厳格に規制された道筋が与えられました。CSRC の規制ガイドラインでは、「国内資産を裏付けとする資産担保型セキュリティ・トークン」を、暗号技術と分散型台帳技術を活用し、国内資産からのキャッシュフローを返済原資として海外で発行されるトークン化された権利証書と定義しています。
コンプライアンス要件は多岐にわたります。
発行前の義務的な届出
基礎となる資産を管理する国内団体は、資産担保型セキュリティ・トークンの海外発行を行う前に、CSRC に報告書を提出しなければなりません。この届出は、特別目的事業体(SPV)の設立から 5 営業日以内に中国証券投資基金業協会(AMAC)に提出する必要があります。
包括的な情報開示要件
届出には、以下の詳細な文書を含める必要があります。
- 資産の所有権およびキャッシュフロー構造
- トークン化技術およびセキュリティ・プロトコル
- オフショア発行の管轄区域および適用法
- 金融および技術パートナーのコンプライアンス資格
- リスク管理および投資家保護メカニズム
ネガティブリストによる制限
ネガティブリストの全容は公表されていませんが、規制では特定の資産カテゴリが明示的に除外されています。この枠組みは「真正でコンプライアンスを遵守した基礎資産」を許可する一方で、規制の空白を突くスキーム、つまり実際の資産の裏付けなしに市場の流行を追う企業は排除の対象となります。