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中国の RWA 規制の分離: 8 つの省庁がトークン化と仮想通貨の間にいかに境界線を引いたか

· 約 13 分
Dora Noda
Software Engineer

2026 年 2 月 6 日、中国は主要経済国がこれまでこの規模で試みたことのない行動に出ました。それは、現実資産(RWA)のトークン化に対する規制上の扱いを、仮想通貨の全面禁止から正式に分離したことです。中国人民銀行(PBOC)と中国証券監督管理委員会(CSRC)を筆頭とする 8 つの省庁は、世界第 2 位の経済大国におけるデジタル資産の扱いを再定義する包括的な通知「銀発 42 号」を共同で発行しました。そのメッセージは明白です。ブロックチェーン技術は歓迎するが、それはあくまで北京の条件に従う場合のみである、ということです。

これは中国の仮想通貨に対する姿勢が緩和されたわけではありません。ビットコイン、イーサリアム、およびすべての仮想通貨は依然として厳格に禁止されています。今回変わったのは、中国の規制当局が初めて、現実資産に裏付けられたトークン化証券のために明確な法的カテゴリーを設けたことです。これにより、国家の監督下にあるトークン化への狭いながらも重要な道が開かれる一方で、それ以外のすべてに対してはさらに厳しく門戸を閉ざすことになりました。

8 省庁による枠組み:銀発 42 号が実際に規定していること

「仮想通貨およびその他の活動に関連するリスクのさらなる防止および対処に関する通知」と正式に題されたこの共同通知は、中国人民銀行、国家発展改革委員会、工業情報化部、公安部、国家市場監督管理総局、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会(CSRC)、および国家外匯管理局(SAFE)の 8 つの政府機関によって発行されました。

仮想通貨に関しては、メッセージは聞き馴染みのあるものですが、より鋭くなっています。ビットコインとイーサリアムは「法定通貨の地位を持たず、通貨として使用されるべきではなく、使用することもできない」とされています。この禁止事項には、法定通貨と仮想通貨の交換、仮想通貨同士の取引、マーケットメイク、情報および価格提供プラットフォーム、トークンの発行、および仮想通貨を参照する構造化商品が明示的に含まれるようになりました。もはや曖昧さは残されていません。

画期的なのは、この通知が RWA をどのように扱っているかです。中国の規制当局は初めて公式な定義を下しました。それは、暗号技術および分散型台帳技術を使用して、資産の所有権、収益権、またはその他の権益をトークンまたはトークン状の請求権に変換する活動であるとしています。極めて重要なのは、RWA のトークン化は全面的に禁止されているわけではなく、明示的な規制当局の認可を受け、承認された金融インフラ上で行われない限り禁止される、という点です。

この区別は非常に重要です。銀発 42 号以前、中国における RWA のトークン化は法的なグレーゾーンに存在していました。プロジェクト側は、自分たちが扱っているのは「仮想通貨」ではなく、現実資産のトークン化された表現であると主張することができました。しかし、その主張はもはや通用しません。RWA には独自の規制カテゴリー、独自のルール、および独自の執行メカニズムが備わったのです。

オフショアへのゲートウェイ:CSRC 文書第 1 号

共同通知と並行して、CSRC は 2026 年公告第 1 号「オンショア資産に基づく資産裏付型トークン化証券のオフショア発行に関する規制ガイドライン」をリリースしました。この付随文書は、国内資産を海外投資家向けにトークン化したい中国企業のために、事前承認制ではなく届出制のシステムを構築するものです。

その仕組みは次の通りです。本土の企業は、香港に拠点を置く特殊目的会社(SPV)を設立し、グローバル投資家に向けて資産裏付型トークン化証券を発行できます。ただし、原資産を管理するオンショア実体は、手続きを進める前に CSRC に届け出を行う必要があります。必要な書類には、届出報告書、完全なオフショア発行文書、発行体および資産に関する情報、および詳細なトークン化計画が含まれます。

CSRC はまた、禁止される資産タイプの「ネガティブリスト」も公表しました。国家安全保障上のリスクに関連する資産、法的紛争に関わっている資産、および特定のカテゴリーの機密データは除外されます。この枠組みは、クロスボーダー投資、外国為替、およびデータセキュリティに関する国内規制への厳格な遵守を義務付けています。

これは規制緩和ではなく、意図された設計に基づく規制です。中国はこう言っているのです。中国の資産をトークン化することは可能だが、それはオフショアにおいてのみ、承認されたチャネルを通じてのみ、そして規制当局が完全に把握できる状態においてのみである、と。国内での禁止措置とのコントラストは、これ以上ないほど鮮明です。

なぜ今なのか?新康嘉事件という触媒と 360 億ドルのグローバル市場

銀発 42 号のタイミングは偶然ではありません。2025 年 6 月、新康嘉(Xinkangjia)DGCX プラットフォームが崩壊し、約 200 万人の投資家が合計 130 億元(約 19 億ドル)の損失を被りました。2026 年 2 月までに、当局はプラットフォームのリーダー 37 人を逮捕し、1 億 2,000 万元以上の資産を凍結しました。このスキャンダルは、正当なトークン化と仮想通貨の投機を区別する明確なルールがなければ、詐欺師がグレーゾーンを悪用できることを証明しました。

一方で、世界の RWA トークン化市場はオンチェーンの総価値で 360 億ドルを超えて急増しており、3 年間で 300% 以上の成長を記録しています。ブラックロック(BlackRock)の BUIDL ファンド(トークン化された米国債商品)は、運用資産残高が 25 億ドルを突破し、イーサリアムから Aptos、Avalanche、Solana を含む 7 つの追加ブロックチェーンへと拡大しました。アナリストは、世界のトークン化市場が 2030 年までに 16 兆ドルから 30 兆ドルに達する可能性があると予測しています。

中国は規制当局として古典的なジレンマに直面していました。トークン化を無視して規制のないオフショアプラットフォームへの資本流出のリスクを取るか、あるいは国家が管理するインフラを通じて活動を誘導する枠組みを作るかです。北京は後者を選択しました。ただし、最大限の監視を保証する条件付きで。

香港の架け橋:アジアのトークン化コリドーが形成される

香港のこの枠組みにおける役割は極めて重要です。中国証券監督管理委員会(CSRC)の届出制度は、本土企業がオフショアでのトークン化発行のために香港を拠点とする SPV(特別目的会社)を使用することを明示的に許可しています。これは、2026 年に向けた香港独自のデジタル資産規制への積極的な取り組みと一致しています。

香港金融管理局(HKMA)は、銀行間のトークン化預金取引を決済するために、香港ドル リアルタイム総額決済(RTGS)システムを使用したパイロットプログラムを実施しています。デジタル資産のディーラーおよびカストディアンに対する新しいライセンス要件は 2026 年第 3 四半期までに予定されており、仮想通貨取引所には最低 1,000 万香港ドルの払込資本金が求められます。また、香港は国境を越えた税の透明性のために、OECD の暗号資産報告枠組み(CARF)を導入しています。

これらの動きが相まって、規制されたトークン化コリドーが形成されます。本土の資産は香港の SPV を通じて世界の資本市場へと流れ、CSRC と香港の規制当局の両方による二重の監督を受けることになります。機関投資家にとって、この構造は仮想通貨ネイティブの DeFi の世界では提供できないもの、つまりアジアで最も確立された 2 つの金融システムに裏打ちされた規制の明確さを提供します。

これがグローバルなトークン化にとって何を意味するか

中国の枠組みは、世界のトークン化の展望に 3 つの明確な波及効果をもたらします。

第一に、「ビットコインではなく、ブロックチェーン」というテーゼを国家規模で検証することです。 中国は、分散型台帳技術の価値は、許可のない投機ではなく、規制された金融インフラにあると賭けています。これはシンガポール金融管理局(MAS)、EU の MiCA 枠組み、日本の改正資金決済法によるアプローチと一致していますが、より厳格な国家統制と明示的な産業政策目標という、中国独自の特徴を備えています。

第二に、オフショア RWA(現実資産)プラットフォームに再考を迫ることです。 不動産、サプライチェーン売掛金、貿易金融など、中国関連の資産をトークン化しているプラットフォームは、今後 CSRC の届出制度に従う必要があります。これまで中国の資産とグローバルな DeFi 市場の間のグレーゾーンで活動していたプラットフォームは、届出要件を遵守するか、中国側の提携先に対する法執行措置のリスクを冒すかという二者択一を迫られます。

第三に、トークン化市場の二極化を加速させることです。 ブラックロックの BUIDL、Securitize の SPAC 主導の拡大、そして増加するトークン化された米国債商品に代表される欧米市場は、パーミッションレス(無許可型)またはセミ・パーミッション型のレールへと移行しています。一方、中国の枠組みは、明確にパーミッション型(許可型)であり、国家が監督し、決済インフラに依存しています。世界の RWA 市場は単一のモデルに収束するのではなく、異なる規制 DNA を持つ並行システムへと分かれつつあります。

中国のアプローチの核心にあるパラドックス

中国の立場には固有の緊張が存在します。中国の裁判所は民事訴訟において仮想通貨を「仮想財産」として認める傾向を強めていますが、その取引は依然として違法です。新しい枠組みはさらに別の層を加えます。RWA トークンは、承認されたチャネルを通じて発行されれば合法的な金融商品ですが、無許可で適用された同じ技術は「違法な金融活動」を構成します。

これは実務上の課題を生み出します。推定 500 億ドル以上の仮想通貨資産が、中国国民によってオフショアで保有されています。銀発 42 号(Yinfa No. 42)の枠組みは、その管轄権を「国内の実体およびそれらが支配する海外の実体」にまで拡大しており、中国資本のオフショア仮想通貨事業は現在、明示的な規制リスクに直面しています。いかなる海外機関も、中国国内のユーザーに対して仮想通貨や無許可の RWA トークン化サービスを提供することはできません。

グローバルな仮想通貨業界にとって、この意味は重大です。DeFi プロトコルやオフショアのトークン化プラットフォームに流れていた可能性のある中国資本は、国家が承認したチャネルへと振り向けられています。これがトークン化市場全体を強化するか弱めるかは、パーミッションレスなイノベーションと規制されたインフラのどちらのモデルを信じるかによります。

将来の展望:トークン化のルールを定義する競争

中国の 8 省庁による枠組みは、主要経済国による、規制レベルでトークン化を仮想通貨から分離しようとする最も包括的な試みです。そして、これが最後ではないでしょう。EU の MiCA 体制、米国 SEC-CFTC の合同調和イニシアチブ、そして進化を続けるシンガポールのデジタル資産ライセンスはすべて、トークン化が合法で規制され、投機的な仮想通貨市場とは区別される世界を指し示しています。

問題は、トークン化が規制されるかどうかではありません。その議論はすでに終わっています。問題は、300 兆ドルの世界的な資産市場をトークン化するインフラを、誰のルールが形作るのかということです。銀発 42 号により、中国は自らの策を打ち出しました。それは、国家の監督下にある金融インフラとしてのブロックチェーンであり、グローバル資本へのゲートウェイとしての香港です。世界の他の国々は、まだその答えを書いている途中です。

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