中国の RWA 取締り:第 42 号文書が準拠型金融と禁止された仮想通貨の境界線を引く
2026 年 2 月 6 日、中国の 8 つの政府部門は、世界のブロックチェーン業界に衝撃を与える規制の「爆弾」を投下しました。中国人民銀行、中国証券監督管理委員会(CSRC)、およびその他の 6 つの省庁が共同で発表した「第 42 号文書」は、未承認の実物資産(RWA)トークン化に対する全面的な禁止を正式に定めると同時に、承認された金融インフラのための限定的なコンプライアンスの道筋を作成しました。
この指令は、単に中国の暗号資産禁止を再確認するものではありません。国家が承認したブロックチェーン・アプリケーションと、禁止された暗号資産活動を分ける洗練された「分類規制」の枠組みを導入しています。中国の規制当局は初めて、RWA トークン化を明示的に定義し、オフショアの人民元ペッグ型ステーブルコインを禁止し、CSRC による準拠した資産裏付け型セキュリティトークンの届出制度を確 立しました。
これは単なる新たな仮想通貨の取り締まりではありません。投機的な仮想通貨を遠ざけつつ、18 兆ドル規模の中国経済とブロックチェーン技術がどのように接点を持つかをコントロールするための北京の青写真です。
第 42 号文書:8 部門通知が実際に述べていること
2026 年 2 月の規制は、2021 年の仮想通貨マイニング禁止以来、最も包括的なブロックチェーン政策の更新となります。この指令は、3 つの特定の活動をターゲットにしています。
RWA トークン化の定義と禁止: 省級の文書としては初めて、中国は RWA トークン化を「所有権または収益権を発行および取引可能なトークン状の証明書に変換するための、暗号化技術および分散型台帳技術の使用」と明示的に定義しました。規制当局の承認なしに、また特定の金融インフラを使用せずに行われるこのような活動は、関連する仲介および IT サービスとともに、中国本土で禁止されます。
人民元ペッグ型ステーブルコインの禁止: 国内外を問わず、いかなる組織や個人も、関連部門の承認なしに海外で人民元にペッグされたステーブルコインを発行することはできません。国内組織およびそれらが支配する海外組織も同様に、海外でのいかなる仮想通貨の発行も禁止されていま す。
オフショア RWA サービスの制限: 外国の組織や個人が国内の相手方に RWA トークン化サービスを不当に提供することは禁止されています。国内資産をオフショアでトークン化しようとする中国の組織は、事前に同意を得て関連部門に届け出を行う必要があります。
この通知は、全面的な禁止から微妙なコントロールへの重要な進化を示しています。仮想通貨関連の活動が引き続き「違法な金融活動」であることを再確認しつつ、第 42 号文書は規制当局の承認を得た「特定の金融インフラ」上での許可された RWA トークン化という概念を導入しています。
CSRC 届出制度:中国のコンプライアンス・ゲートウェイ
規制の文言の中に隠されている最も重要な進展は、中国証券監督管理委員会(CSRC)が資産裏付け型セキュリティトークンの届出(ファイリング)制度を確立したことです。これは完全な承認システムではなく、規制されたトークン化に対する「慎重な開放」を示唆する届出メカニズムです。
指令によれば、原資産を管理する国内組織は、オフショアでの発行前に CSRC に届け出を行い、完全な募集文書と資産およびトークン構造の詳細を提出しなければなりません。以下の場合は届出が却下されます:
- 資産または 支配組織が法的禁止事項に直面している場合
- 国家安全保障上の懸念が存在する場合
- 未解決の所有権紛争がある場合
- 進行中の刑事事件または重大な規制調査が有効である場合
「承認(批准)」ではなく「届出(备案)」という言葉の使用は意図的なものです。中国の規制慣行における届出制度は通常、特別に拒否されない限り提出後に活動を進めることを可能にし、完全な承認プロセスよりも迅速な道筋を作り出します。この枠組みは、CSRC を正当な RWA トークン化の門番として位置づけ、資産の選択と構造に対する管理を維持します。
ブロックチェーンベースの資産証券化を検討している金融機関にとって、この届出制度は最初の正式なコンプライアンスの道筋となります。ただし、注意点があります。これは本土資産のオフショア・トークン化にのみ適用され、国内組織がトークンの発行を中国国外で行うことを要求しつつ、CSRC が原資産の担保に対する監視を維持する形となります。
分類規制:国家インフラと仮想通貨の分離
第 42 号文書の最も重要な革新は、準拠した金融インフラと禁止された仮想通貨活動を分ける 2 層システムである「分類規制」の導入です。
ティア 1:許可された金融インフラ
- CSRC 届出制度を通 じて発行された資産裏付け型セキュリティトークン
- 国家が承認したプラットフォーム(BSN:ブロックチェーン・ベース・サービス・ネットワークを含む可能性が高い)上のブロックチェーン・アプリケーション
- 2026 年 1 月 1 日時点で M0 から M1 ステータスに移行したデジタル人民元(e-CNY)インフラ
- mBridge クロスボーダー CBDC 決済システム(中国、香港、UAE、タイ、サウジアラビア)
- 香港の Project EnsembleTX のような規制されたトークン化パイロット
ティア 2:禁止された活動
- パブリック・ブロックチェーン上での未承認の RWA トークン化
- 規制当局の承認なしに人民元にペッグされたステーブルコイン
- 仮想通貨の取引、マイニング、および仲介サービス
- 届出なしに本土の顧客をターゲットとするオフショア RWA サービス
この二極化は、中国のより広範なブロックチェーン戦略を反映しています。つまり、分散型金融(DeFi)を拒絶しながら、技術を受け入れるということです。2025 年に発表された 545 億ドルの国家ブロックチェーン・ロードマップは、投機的なトークン取引ではなく、デジタル金融、グリーンエネルギー、スマート製造における許可型エンタープライズ・アプリケーションに焦点を当て、2029 年までに包括的なインフラを構築することを約束しています。
分類されたアプローチは、中国のデジタル人民元の拡大とも一致しています。2026 年に e-CNY が M0 から M1 の分類に移行するにつれ、保有額は準備金計算に算入され、ウォレットは流動性レベルによって分類されます。これにより、ブロックチェーン・レールがすべて中国人民銀行によって管理されるデジタル人民元は、民間ステーブルコインに代わる国家管理の代替手段として位置付けられます。
香港のジレンマ:実験場か、それとも抜け穴か?
文書 42 号によるオフショア RWA サービスへの制限は、トークン化ハブとしての香港の振興途上の地位を直接的な標的にしています。そのタイミングは非常に示唆的です。香港金融管理局(HKMA)が 2026 年に香港ドル・リアルタイム総額決済(RTGS)システムを使用してトークン化された預金取引を決済する「Project Ensemble」を開始した一方で、本土の規制当局は国内の証券会社に対し、香港特別行政区での RWA トークン化業務を停止するよう求めていると報じられています。
規制の対比は鮮明です。香港は 2025 年 5 月 21 日にステーブルコイン条例を可決し(2025 年 8 月 1 日施行)、ステーブルコイン発行者のためのライセンス枠組みを構築しました。立法会は 2026 年に、既存の第 1 種証券規則をモデルにした仮想資産ディーラーおよびカストディアン向けの提案を導入する予定です。一方、本土では同様の活動が全面的に禁止されています。
中国政府のメッセージは明確であるように見えます。香港は、中国企業や国有企業が本土の統制を緩めることなく国際的なデジタル金融イノベーションに従事できる「実験場兼バッファー」として機能しています。この「二つの圏域」モデルにより、国内での禁止を維持しながら、厳格な規制監視の下で香港におけるトークン化資産やステーブルコインを監視することが可能になります。
しかし、本土の事業体がオフショアでトークン化を行う前に「事前の同意と届出」を求める文書 42 号の要件は、実質的に中国政府に対し、本土の資産が関与する香港ベースの RWA プロジェクトへの拒否権を与えることになります。これは暗号資産ハブとしての香港の自治権を損なうものであり、香港の規制開放性にもかかわらず、クロスボーダーのトークン化は依然として厳格に管理されるというシグナルです。
外国企業にとって、その計算は複雑になります。香港はアジア市場にサービスを提供するための規制された経路を提供していますが、本土のクライアントへのアクセスには中国政府の届出要件をクリアする必要があります。トークン化ハブとしての香港の役割は、文書 42 号の承認プロセスが機能的なコンプライアンスの経路となるか、あるいは克服不可能な障壁となるかにかかっています。
グローバルな影響:文書 42 号が示唆するもの
中国による RWA の取り締まりは、世界の規制当局がトークン化の枠組みに集約されつつある中で行われました。米国の GENIUS 法は、通貨監督庁(OCC)によるステーブルコインのルール作成期限を 2026 年 7 月に設定しており、連邦預金保険公社(FDIC)は銀行子会社の枠組みを提案しています。欧州の MiCA 規制は 2025 年に加盟 27 カ国全域で暗号資産運用を再編しました。香港のステーブルコイン・ライセンス制度は 2025 年 8 月に施行されました。
文書 42 号は、中国を異端の存在として位置づけています。それはブロックチェーンを拒絶することによってではなく、統制を中央集権化することによってです。欧米の枠組みが民間部門のトークン化を規制することを目指しているのに対し、中国の分類されたアプローチは、ブロックチェーン・アプリケーションを国家が承認したインフラへと誘導します。その影響は暗号資産にとどまりません。
ステーブルコインの断片化: 中国によるオフショア人民元ペッグのステーブルコインの禁止は、デジタル人民元に対する民間の競合出現を阻止します。世界のステーブルコイン市場が 3,100 億ドルに近づき(USDC と USDT が支配的)、人民元は分散型金融(DeFi)において顕著に欠如したままです。この断片化は暗号資産市場におけるドルの支配を強化する一方で、ブロックチェーン・チャネルを通じて金融の影響力を投影する中国の能力を制限します。
RWA 市場の二極化: BlackRock の BUIDL(18 億ドル)や Ondo Finance の機関投資家向け製品を筆頭とする 1,850 億ドルのグローバル RWA トークン化市場は、主に Ethereum などのパブリック・ブロックチェーン上で運営されています。中国証券監督管理委員会(CSRC)へ の届出と国家承認のインフラを求める中国の要件は、世界の DeFi プロトコルとは互換性のない並行エコシステムを生み出します。本土の資産は許可型(Permissioned)チェーンでトークン化され、コンポーザビリティ(構成可能性)と流動性が制限されることになります。
mBridge と SWIFT の代替案: mBridge(現在は「最小実行可能製品(MVP)」段階)を通じたブロックチェーンベースのクロスボーダー決済に対する中国の推進は、戦略的な最終目標を明らかにしています。香港、アラブ首長国連邦、タイ、サウジアラビアとともに中央銀行デジタル通貨(CBDC)インフラを開発することで、中国は従来のコルレス銀行業務を回避する SWIFT の代替案を創出しています。文書 42 号のステーブルコイン禁止は、この国家管理の決済レールを民間の競争から保護する役割を果たします。
香港の自治権の低下: 本土の事業体がオフショアでトークン化を行う前に「事前の同意」を求める要件は、実質的に香港の暗号資産政策を中国政府の承認に従属させるものです。これにより、企業は本土の拒否権を伴う二重の規制体制をナビゲートしなければならなくなるため、グローバルな暗号資産ハブとしての香港の実効性が低下します。
今後の展開:実施と執行
文書 42 号の即時の影響は、執行に関する緊急の疑問を提起しています。指令では「海外の事業体および個人が、国内の事業体に対して違法に RWA トークン化サービスを提供することを禁止する」と述べていますが、これがどのように取り締まられるかについての明確な説明はありません。考えられる執行メカニズムは以下の通りです。
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インターネット検閲: 中国サイバースペース管理局(CAC)は、2021 年以降に実施された暗号資産取引所のブロックと同様に、グレート・ファイアウォールを拡張して、本土ユーザーをターゲットとするオフショア RWA プラットフォームへのアクセスを遮断する可能性があります。
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金融機関のコンプライアンス: 銀行や決済プロセッサは、既存の暗号資産取引監視を拡張し、未承認の RWA トークン化に関連する取引を特定してブロックするよう圧力を受けることになります。
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企業の罰則: 届出なしにオフショア RWA サービスを利用していることが発覚した中国企業は、仮想通貨活動に対する罰則と同様に、法的措置に直面する可能性があります。
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香港のブローカーへの制限: CSRC が本土の証券会社に対し、香港での RWA 業務を停止するよう圧力をかけているとの報告があり、これは香港特別行政区の金融活動への直接的な介入を示唆しています。
CSRC の届出システムの運用詳細は依然として不明です。未回答の主な質問には以下のものがあります。
- 届出の処理期間
- トークン化の対象となる具体的な資産クラス
- 外国のブロックチェーン・インフラ(Ethereum や Polygon など)が「承認された金融インフラ」として認 められるか
- 手数料体系と継続的な報告要件
- 却下された届出に対する不服申し立てメカニズム
オブザーバーは、所有権紛争、法的制限、または進行中の調査がある資産を禁止するという届出制度の制限的な参入条件により、トークン化の恩恵を受けるはずの商業用不動産の大部分や多くの企業資産が不適格となる可能性があると指摘しています。
開発者のためのコンプライアンスの計算
中国のユーザーにサービスを提供したり、本土の資産をトークン化したりするブロックチェーンプロジェクトにとって、42 号文書は厳しい選択を迫っています:
オプション 1:本土への露出を終了する 中国の顧客へのサービス提供を停止し、本土資産のトークン化を完全に避けます。これにより規制リスクは排除されますが、世界第 2 位の経済圏へのアクセスを放棄することになります。
オプション 2:CSRC(中国証券監督管理委員会)への届出を進める コンプライアンスを遵守したオフショア・トークン化のための新しい届出制度に取り組ます。これには以下が必要です:
- 法的制限のない適格な資産の特定
- オフショアでのトークン発行インフラの構築
- CSRC の文書化および開示要件への対応
- 本土による継続的な規制監視の受け入れ
- 承認された金融インフラ(公的なパブリック・ブロックチェーンは除外される可能性が高い)上での運用
オプション 3:香港ハイブリッドモデル SAR(特別行政区)のライセンスの下で香港に拠点を置きつつ、クライアントへのアクセスのために本土の同意を取得します。これにより地域的なプレゼンスは維持されますが、二重のコンプライアンスが必要となり、北京の拒否権を受け入れることになります。
ほとんどの DeFi プロトコルは、CSRC への届出や承認されたインフラ要件がパーミッションレス・ブロックチェーンのアーキテクチャと相容れないため、オプション 1 を選択するでしょう。エンタープライズ・ブロックチェーン・プロジェクトは、機関投資家をターゲットとし、パーミッション型ネットワーク上で運用する場合、オプション 2 または 3 を追求する可能性があります。
グローバルな RWA エコシステムにとっての戦略的な問いは、世界第 2 位の経済圏が並行した国家管理下のインフラで運営されている中で、トークン化は主流の採用を達成できるかということです。
結論:禁止ではなく管理
42 号文書はエスカレーションではなく、進化を象徴しています。中国はブロックチェーンを禁止しているのではなく、国家が認めた金融イノベーションと、禁止されている分散型システムとの境界線を定義 しているのです。
分類された規制枠組みは、資産の証券化におけるブロックチェーンの有用性を認める一方で、暗号資産の核心的な前提、すなわち「金融インフラは国家の管理を超えて存在すべきである」という考えを否定しています。CSRC 届出制度の確立、人民元ステーブルコインの禁止、およびオフショア RWA サービスの制限により、北京は国家に同調する主体のみが正常にナビゲートできるほど狭いコンプライアンスの経路を作り出しています。
世界の暗号資産業界へのメッセージは明確です。中国の 18 兆ドル規模の経済は、パーミッションレスなブロックチェーン・アプリケーションに対して立ち入り禁止のままとなります。デジタル人民元がステーブルコインの機能を独占するでしょう。RWA のトークン化は、Ethereum ではなく、国家が承認したインフラ上で進められます。
アジアのクリプトハブとしての香港の役割は、42 号文書の承認プロセスが機能的なコンプライアンスの枠組みになるか、あるいは規制という名の「演劇」になるかにかかっています。初期の兆候(証券会社に対する CSRC の圧力、制限的な届出要件など)は、後者を示唆しています。
欧米の規制当局が規制されたトークン化の枠組みへと移行する中で、中国のアプローチは警告的なビジョンを提示しています。それは、暗号資産のないブロックチェーン、分散化のないイノベーション、そして完全に国家の管理下にあるインフラです。世界の他の国々にとっての問いは、このモデルが中国独自のものに留まるのか、それとも中央集権的なブロックチェーン・ガバナンスに向けたより広範な規制トレンドの前触れとなるのかということです。
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出典:
- China tightens regulation of virtual currencies, real-world asset tokenization - China.org.cn
- China Formalizes Ban on Yuan Stablecoins, RWA Tokenization - Decrypt
- Deconstructing the new ministerial regulations: 5 key points, RWA is no longer a gray area - PANews
- China tightens stance on RWA tokenization and offshore yuan stablecoins - The Block
- China clarifies illegality of RWA tokenization, tightens oversight of overseas activities - China Daily
- Hong Kong vs Mainland China: A Tale of Two Crypto Policies Under One Country - BlockEden.xyz
- Hong Kong's 2026 Crypto Regulatory Expansion - AInvest
- China's Digital Asset Legal Reform and Market Implications - AInvest
- China unveils $54.5B National Blockchain Roadmap - Blockchain Technology News