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中国の 8 部局による RWA 禁止令:国家管理のトークン化に向けた狭い回廊

· 約 17 分
Dora Noda
Software Engineer

2026 年 2 月 6 日、中国は単に仮想通貨禁止措置を更新しただけではありません。現実資産(RWA)のトークン化に関する関与ルールを再定義しました。中国人民銀行と中国証券監督管理委員会(CSRC)を中心とする 8 つの政府部門は、未認可のステーブルコインを排除すると同時に、コンプライアンスを遵守した RWA のために厳格に管理された窓口を切り開く規制を共同で発表しました。

そのメッセージは明白です。中国は独自バージョンのトークン化された未来を構築しようとしています。そこでは、市場ではなく国家が参加の境界線を定義します。

規制の激震:何が変わったのか

中国は初めて、仮想通貨(依然として禁止)と現実資産トークン化(条件付きで許可)の区別を明示的に法制化しました。これは、包括的な禁止から分類された規制への根本的な転換を意味します。

中国人民銀行(PBOC)、国家発展改革委員会、工業情報化部、公安部、国家市場監督管理総局、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会(CSRC)、国家外国為替管理局を含む 8 つの部門は、以下の 2 つの重要な文書を発行しました。

  1. 仮想通貨に関連するリスクのさらなる防止および対処に関する通達(文書 42 号)
  2. 国内資産を裏付けとする資産担保型セキュリティ・トークンの海外発行に関する規制ガイドライン

これらの規制により、禁止されている仮想通貨活動と、許容される RWA トークン化を区別するコンプライアンス・フレームワークが確立されます。仮想通貨については中国人民銀行が主導し、RWA のトークン化については CSRC が管理を担います。

人民元ペッグのステーブルコイン:レッドライン

新しい枠組みの中で最も衝撃的な要素は、恐らく人民元ペッグのステーブルコインに対する絶対的な禁止でしょう。中国国内外を問わず、いかなる団体や個人も、政府の明示的な承認なしに人民元にペッグされたオフショア・ステーブルコインを発行することはできません。これには国内企業の海外拠点も含まれます。

タイミングは戦略的な意図を明らかにしています。2026 年 1 月 1 日より、中国人民銀行はデジタル人民元(e-CNY)のウォレット残高に対して利息の支払いを開始しました。年利 0.05% という国内の標準的な普通預金口座と同等の利率です。要求払い預金に匹敵するリターンを提供することで、中央銀行は e-CNY を単なる決済ツールから、ステーブルコインに流れる可能性のある市場シェアを獲得するための競争力のある金融商品へと変貌させました。

世界的な背景がそのリスクを強調しています。ステーブルコインの月間取引高は 2026 年 1 月までに 10 兆ドルに達しました。中国は、未認可の人民元担保ステーブルコインを通貨主権への直接的な脅威と見なしています。これらは中央銀行の監視が及ばない並行決済システムを生み出し、資本規制や政策の有効性を損なう可能性があるからです。

規制で明示されている通り、法定通貨にペッグされたステーブルコインは通貨に類する機能を果たすため、通貨主権に関わります。したがって、厳格な国家管理の対象となります。

CSRC の届出制度:針の穴を通すような道

ステーブルコインが鉄の壁に直面する一方で、現実資産のトークン化には、狭く厳格に規制された道筋が与えられました。CSRC の規制ガイドラインでは、「国内資産を裏付けとする資産担保型セキュリティ・トークン」を、暗号技術と分散型台帳技術を活用し、国内資産からのキャッシュフローを返済原資として海外で発行されるトークン化された権利証書と定義しています。

コンプライアンス要件は多岐にわたります。

発行前の義務的な届出

基礎となる資産を管理する国内団体は、資産担保型セキュリティ・トークンの海外発行を行うに、CSRC に報告書を提出しなければなりません。この届出は、特別目的事業体(SPV)の設立から 5 営業日以内に中国証券投資基金業協会(AMAC)に提出する必要があります。

包括的な情報開示要件

届出には、以下の詳細な文書を含める必要があります。

  • 資産の所有権およびキャッシュフロー構造
  • トークン化技術およびセキュリティ・プロトコル
  • オフショア発行の管轄区域および適用法
  • 金融および技術パートナーのコンプライアンス資格
  • リスク管理および投資家保護メカニズム

ネガティブリストによる制限

ネガティブリストの全容は公表されていませんが、規制では特定の資産カテゴリが明示的に除外されています。この枠組みは「真正でコンプライアンスを遵守した基礎資産」を許可する一方で、規制の空白を突くスキーム、つまり実際の資産の裏付けなしに市場の流行を追う企業は排除の対象となります。

オンショアでの禁止、オフショアでの条件付き容認

オンショアの RWA トークン化活動は、規制当局の同意を得た承認済みの金融インフラを通じて行われない限り禁止されています。しかし、当局は現在、企業が 中国の資産を裏付けとして海外でトークンを発行すること を認めており、中国証券監督管理委員会(CSRC)の届出要件が満たされている場合に限り、ブロックチェーンベースの資産運用の法的手段が開かれています。

この新体制における勝者は誰か?

この規制体系により、明確な勝者と敗者が生まれます。

国有企業と金融機関

最大の受益者は、確立された規制関係と実証済みのコンプライアンス能力を持つ事業体です。真正かつコンプライアンスを遵守した原資産と標準化された運用能力を持つ主要企業 は、届出を行うことで事業開発の機会を得る可能性があります。

中国の大手銀行や国有企業は、CSRC の厳格な承認プロセスを通過することを条件に、ブロックチェーン・レールを使用したトークン化債券の発行、資産担保証券、およびクロスボーダー決済の探索が可能になりました。

中国資産のエクスポージャーを持つ外国機関

中国の不動産、インフラ債務、または売掛金を保有する投資銀行やアセットマネージャーは、これらの資産をオフショアでトークン化し、伝統的に流動性の低い市場で流動性を引き出せる可能性があります。しかし、彼らはコンプライアンスを遵守した中国企業と提携し、規制当局がすべての取引レイヤーを実質的に監視できる開示要件を満たす必要があります。

クリプトネイティブと DeFi プロトコル

敗者は、分散型金融(DeFi)プロトコル、アルゴリズム型ステーブルコイン、およびパーミッションレスなトークン化プラットフォームです。規制により、RWA のトークン化は、国家の監視が及ばないパブリックブロックチェーンではなく、承認された金融インフラ上で行われなければならない ことが明確にされています。

CSRC の承認を得ずに香港やシンガポールの法人を利用して本土資産をトークン化している、グレーゾーンで活動する企業は、現在、明示的な禁止と潜在的な法的執行に直面しています。

戦略的計算:なぜ今なのか?

中国のタイミングは、3 つの収束する圧力を反映しています。

1. デジタル人民元(e-CNY)の競争上の必須課題

2026 年 1 月に利息付きデジタル人民元ウォレットが開始された ことで、中国人民銀行(PBOC)は競合する決済手段を排除する必要があります。Project mBridge プラットフォームの取引量は 554.9 億ドルに急増し、デジタル人民元が決済量の 95% 以上を占めています。認可されていない人民元ステーブルコインは、この勢いを脅かす存在です。

2. 世界的な RWA ブーム

トークン化資産市場は爆発的に拡大しており、2030 年までに 10 兆ドル規模に達する と予測されています。中国はこの市場を完全に傍観するわけにはいきませんが、資本逃避を可能にする国内資産の制御不能なトークン化を容認することもできません。

3. 規制の裁定取引の防止

これらの規制以前、企業は香港やケイマン諸島のオフショア SPV を通じて中国の不動産や貿易請求書を技術的にトークン化し、本土の監視を事実上回避することができました。新しい CSRC の届出要件は、オフショアの構造に関わらず開示と承認を求めることで、この抜け穴を塞いでいます。

実践におけるコンプライアンス:狭い回廊

コンプライアンスを遵守した RWA 発行を試みる企業にとって、今後の道筋は具体的にどのようなものになるのでしょうか。

ステップ 1:資産の適格性確認

原資産がネガティブリストに含まれておらず、検証可能なキャッシュフローを生成していることを確認します。投機的な資産、担保としての仮想通貨、および主に規制の裁定取引を目的とした構造は拒否されます。

ステップ 2:SPV の設立と AMAC への届出

特別目的会社(SPV)を設立し、5 営業日以内に中国証券投資基金業協会(AMAC)に届け出ます。この届出は従来の CSRC による承認要件に代わるものですが、依然として広範な文書が必要となります。

ステップ 3:CSRC への開示

資産の所有権、トークン化技術、オフショアの管轄区域、パートナーのコンプライアンス実績、および投資家保護メカニズムを詳述した包括的な開示書類を CSRC に提出します。

ステップ 4:承認されたインフラ

中国の規制当局が承認したインフラ上でのみトークン化を実行します。Ethereum や Solana のようなパブリックブロックチェーンは適格ではありません。本人確認と取引監視を備えた規制対象プラットフォームが該当します。

ステップ 5:継続的なコンプライアンスと報告

発行量、流通市場での取引、および投資家の構成について、CSRC への継続的な報告を維持します。クロスボーダーの資本流動が急増した場合には、監査や監視の強化に備える必要があります。

グローバルなトークン化市場への影響

中国のアプローチは、米国式の証券規制と、クリプトネイティブなパーミッションレスモデルの両方とは異なる「第 3 の道」を象徴しています。トークン化された資産を SEC スタイルの完全な登録が必要な証券として扱ったり、DeFi プロトコルの自由な運用を許可したりするのではなく、中国は厳密に定義された境界内での条件付き許可を与える、国家管理下の届出制度を選択しました。

このモデルは、イノベーションとコントロールのバランスを模索している他の法域、特に資本流出を警戒しつつもグローバルな流動性を取り込みたいと考えている新興市場にとって魅力的に映るかもしれません。東南アジア、中東、ラテンアメリカでも同様の枠組みが登場する可能性があります。

グローバルなアセットマネージャーへのメッセージは明確です。中国資産のトークン化は可能ですが、それは中国当局が完全な可視性と拒否権を持つチャネルを通じてのみ可能です。「狭い廊下」は開かれていますが、それは極めて狭いものです。

未来:監視下のトークン化が「ニューノーマル」になるのか?

中国の 8 部門による枠組みは、禁止から選択的許可への決定的な転換を意味します。規制は、中国がカテゴリー別規制へと移行していることを示唆しており、仮想通貨への取り締まりを維持しつつ、RWA(現実資産)を正式な金融システムに統合しようとしています。

その核心的な賭けは、国家が監督するトークン化によって、通貨主権を譲り渡したり資本流出を許したりすることなく、ブロックチェーンの効率性というメリット(プログラマブルな決済、分割所有、24 時間 365 日稼働する市場)を提供できるという点にあります。このビジョンが持続可能かどうかは、その実行力にかかっています。CSRC(中国証券監督管理委員会)の届出制度は申請を効率的に処理できるのか? 準拠した RWA プラットフォームは真の市場採用を勝ち取れるのか? 中国は正当なクロスボーダーな流れを許可しつつ、オフショアでの裁定取引を防ぐことができるのか?

初期の兆候は、機関投資家の間で慎重ながらも楽観的な見方があることを示唆しています。中国は依然として国内でのこれらの活動を禁止していますが、当局は現在、企業が中国の資産を裏付けとして海外でトークンを発行することを許可しています。これにより、企業や投資銀行がブロックチェーンベースの資産管理において成長するための、明確で合法的な道が開かれました。

RWA 領域のビルダーにとって、計算は単純です。中国は世界第 2 位の経済大国であり、トークン化可能な資産の巨大なプールを抱えています。この市場へのアクセスには、CSRC の枠組みへの準拠が不可欠です。近道も、グレーゾーンも、国家の監視を越えて活動できるという幻想も存在しません。

8 部門による禁止令は、トークン化への扉を閉ざしたわけではありません。誰がその鍵を握っているかを、非常に明確にしただけなのです。


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